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2012/07/05 
いよいよ来週の7月9日(月)より新たな在留管理制度がスタートすることになるわけですが、準備は整って
いますでしょうか?
在留カードに関しては移行期間がありますが、外国人住民票については猶予期間はありません。もうすでに
市区町村からの確認票を送り返した方は心配ないのですが、外国人登録証明書に記載のある場所に住ん
でいて、確認票が届いていない方は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金を課せられてしまいます。
心当たりのある方や外国人の関係者は確認のうえ、今週中に手続きを行って下さい。

2012/06/27  不法就労外国人対策の経営者団体への要請
警察、法務、厚生労働省の三省庁で構成する不法就労外国人対策等協議会は、平成24年6月11日
主要経営者団体(日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会)に対し、同協議
会の不法就労外国人問題への取組状況を説明し、不法就労防止に向けた協力を要請したとのことです。

7月9日施行の改正入管法では在留カードの偽装防止策が講じられており、不法就労は大幅に減少する
ものと予測されます。

2012/05/07  高度人材認定制度
 本日より高度人材制度がスタートしました。

高度人材の認定を受けると
■複合的な在留活動の許容
■在留期間5年の付与
■永住許可要件の緩和
■配偶者の就労の緩和」
■親の帯同
■家事使用人の帯同
                等の優遇措置が受けられます。
現在、就労ビザや投資経営ビザ等で日本に在留している外国人の方は「高度人材」に認定されると
「特定活動」ビザへの変更となり、「高度人材」に認定されない場合は特に変更等はありません。

2012/05/01  改正経営事項審査の主な変更点(H24/7/1施行)
 ■その他審査項目(社会性)に関する評点(W)
   雇用保険未加入   -40点(P点換算:-57点)
   健康保険未加入   -40点(P点換算:-57点)
   厚生年金保険未加入 -40点(P点換算:-57点)
 ■海外に子会社を有する場合の評点算出方法
   国土交通大臣が当該子会社について認定した
    【年間平均完工高(X1)】を合算して審査
                かつ
    【自己資本額及び平均利益額(X2)】数値についても
    国土交通大臣が認定した数値で審査
  ☆適用要件(海外子会社)
   ・経営事項審査を受けていない者であること。
   ・主たる事業として建設業を営むものであること

     ※総合評点計算式に変更はありません

2012/04/02  エコカー補助金受付開始
 バス、トラック、タクシー分野における環境対応車の導入を促進するため、環境性能に優れた
自動車を購入する自動車運送事業者等に対し、購入費用の一部が補助されます。
対象となるのはH23/12/20〜H25/1/31日までに新車新規登録(又は新規検査届出)
を行った環境対応車です。
詳細はこちらを参照下さい。 http://www.cev-pc.or.jp/

2012/01/10  高度人材認定制度の告示
  1月5日に高度人材認定制度の告示が法務省のHPにより行われました。
  高度人材に認定されれば「複合的な在留活動の許容」「在留期間5年の付与」「永住許可要件の
  緩和」「入国・在留手続の優先処理」「配偶者の就労」「親の帯同」「家事使用人の帯同」が優遇
  措置として受けられます。

2011/12/22  平成24・25年の入札参加
  神戸市を始め、いくつかの市町村では入札参加資格申請が始まっています。1月中旬までの市町村も
  いくつかありますので、入札に参加し売上UPをお考えの事業者様、担当者様はお早めにご相談下さい。

2011/12/13  入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会
 12月16日に【入管法違反事犯の防止及び摘発対策協議会】が開催されます。
 今回はさらなる不法滞在外国人の減少が目的だそうです。
 関係機関と協力して施策を実施してきた結果、不法滞在外国人の大幅に減少に成功したわけですが
 悪質・巧妙化する不法滞在外国人に対処するため関係中央省庁・その地方機関との連携強化を図
 るようです。

2011/07/13  専門学校卒業後の就労ビザ
 専門学校卒業後、日本で就職をせずに帰国した場合、就労ビザで日本に上陸するためには大学卒業か
実務経験が必要という取扱が7/1より変更になりました。

 専門学校を卒業し、専門士の資格を得て「就労ビザへの変更」は可能でしたが、一度帰国して、もう一度
日本に就労ビザで入国しようとする場合は専門士では不可とされていましたが、技術、人文知識・国際業務
教育、特定情報処理活動に係る「特定活動」を対象として要件が緩和されることとなりました。

今まで大学を卒業していないということで、就労ビザでの入国を諦めていた方にとっては喜ばしい改正です。

2011/06/20  平成23年度 事故防止対策支援推進事業
 事故防止のため、国土交通大臣の認定を受けたコンサルティングを実施した企業に補助金が
交付される事業です。

対象者 : 運送業であり、資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が
       300人以下の会社及び個人

補助率 : コンサルティングの活用に要する経費の1/3

期  間 : 平成23年5月23日〜7月1日

対象事業を検討中又は計画中の個人事業主の方や会社経営者の方はこちらも検討されてはいかがでしょうか?

2011/06/08  平成23年度6次産業化チャレンジ支援事業(兵庫県)
 農林漁業者等の所得向上・地域の活性化を図るため、地域の食材を活用した加工品の開発や新たな
ビジネス展開等6次産業化にチャレンジし、地域のモデルとなる取組に対して支援を行うことで、農山漁村の
6次産業化を推進することが目的の補助金です。

 対象者 : 県内の農林漁業者・農林漁業者が組織する団体・農林漁業者が主な構成員となっている団体
 
 事業内容 : 開発、生産又は需要の開拓を行ったことない商品の試作
         これまでに用いたことない販売方式の試行(各種のサービス提供方式を含)
 補助額 : 補助対象経費の1/2以内で50万円以内

 募集期間 : 5月27日(金)〜6月27日(月)

その他にも補助対象となる経費や、補助を受けられる要件があります。
対象事業を検討中又は計画中の団体があればこちらも検討されてはいかがでしょうか?

2011/04/20  定住者ビザの剥奪
 大阪で日本人の親族として定住者ビザで来日した20数人が、生活保護を申請していた問題ですが、
定住者ビザを剥奪するという結果になったようです。この事例を受けてビザ申請の際の疎明資料が厳しく
なることが予想され、困る外国人が増えると思います。ビザ欲しさに嘘をつくと取り返しがつかない結果と
なりますので、お困りであればすぐに専門家にご相談下さい。

2011/03/30  無料相談会
 4月3日神戸そごうの新館7階にて兵庫県行政書士会主催の無料相談会が行われます。相談員として
参加しますので事業承継、ビザ申請、遺言・相続等でお困りの方はお越し下さい。

2011/03/25  外国人の避難に関して
 地震以後、外国人が関東方面から関西に移動してきているということですが、居住地を関西にする場合は
必ず外国人登録を忘れないで下さい。ビザの変更やビザの期間更新の際に不許可理由となりますので、ご
注意下さい。

2011/03/02  新技術開発助成
 非上場の中小企業(資本金3億円以下または従業員300 名以下)が自ら実用化の見込みがある技術
開発する場合に助成金がいただけます。
要件として@独創的な国産技術で、本技術開発に係わる基本技術の知的財産権が特許出願等により
主張されていることA開発予定期間が原則として1年以内であることB技術の実用化で経済的効果が
大きく期待できることC自社のみの利益に止まらず、産業の発展や公共の利益に寄与すること等があります。
また、「原理確認のための試作」「商品設計段階の試作」「医薬品およびソフトウエア製品の実用化開発」
「国の承認審査のために必要な臨床試験段階の開発」「研究段階、商品設計段階、量産化段階の技術
開発」は対象外になります。
試作費合計額の2/3以下(上限2,000万円)が助成金額となりますが、社内人件費は対象外です。
公募期間は4月1日〜4月20日(締切日消印有効)ですが、同じ技術開発内容で他機関からの助成を
受けているとこの助成は受けられませんのでお気をつけ下さい。

2011/02/09  住宅・建築物耐震化緊急支援事業の第3回募集
 緊急に耐震化が必要な建築物等について、耐震化の促進、経済対策として関連投資の活性化を図る
ため、建築物の所有者が実施する耐震診断等に対して、国が事業に要する費用の一部を助成してくれま
す。対象事業は緊急に耐震化が必要な建築物に関する耐震診断支援、耐震改修支援となります。
詳しくは http://www.taishinka-shien.jp/ に記載があります。 
2/28必着となってますのでお早めにご検討下さい。

2011/02/08  クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
 運輸部門における二酸化炭素の排出抑制や石油依存度の低減を図るため、クリーンエネルギー自動車等
の導入を行う者や充電設備の設置を行う者に対し、補助金が交付される事業です。
細かい要件があり審査にもヒアリングがありますが、充電設備の設置を行う事業者の方は検討されてはいかが
でしょうか?補助率は定額です。
但し、平成23年度当初予算の国会での成立が前提条件となるので、確実に実施される保証はありません。

2011/02/04  戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金
 中心市街地の活性化に資する商業基盤施設、商業等の活性化に資する施設整備事業(ハード事業)
や活性化事業(ソフト事業)が対象となる補助金です。
自治体を除く民間事業者や、まちづくり会社等の民間事業者、商工会議所、商工会、商店街振興組合等
の中小企業者が対象者となり、補助率は対象者により違いますが1/2〜2/3以内となっております。
但し、平成23年度当初予算の国会での成立が前提条件となるので、確実に実施される保証はありません。

2011/02/03  成長分野等人材育成支援事業
 健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れたり
他の分野から配置転換し、Off−JT(職場外教育)を実施した事業主へ、事業主が負担した訓
練費用を、対象者1人当たり20万円(中小企業が大学院を利用した場合は50万円)が上限と
して支給されます。

 支給対象分野は
  ・林業
  ・建設業(環境や健康分野に関する建築物等を建築しているもの)
  ・製造業(環境や健康分野に関する製品を製造 又は、
          環境や健康分野に関する事業を行う事業所との取引関係があるもの)
  ・電気業、情報通信業
  ・運輸業・郵便業
  ・学術・開発研究機関(環境や健康分野に関する技術開発を行っているもの)
  ・スポーツ施設提供業(ex.フィットネスクラブ etc)、健康教授業(ex.スイミングスクール etc)
  ・医療、福祉
  ・廃棄物処理業
 職業訓練計画を作成し、労働局やハローワークに提出することが必要です。
 社会保険労務士に依頼し、手続きを代行してもらうことも可能です。
 平成24年3月31日までの暫定措置となっております。

2011/01/20  風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律 
 今年の1月にラブホテルの定義が変わりましたが、分りにくいので簡単に説明します。

  現行    狭小な食堂             回転・振動ベッド or 特定用途鏡
            or         and         
         狭小なロビー                 or アダルト設備 orアダルトグッズ自販機等

 追加要件1  休憩料金表示            回転・振動ベッド or 特定用途鏡
             or         and     
          玄関等の遮蔽                 or アダルト設備 orアダルトグッズ自販機等

 追加要件2  タッチパネル等     and    自動精算機等

 以上の組み合わせに該当すると風営法の対象になります。また、旅館業法や県条例で
 違反になる要件もありますので注意が必要になりました。
 風営法許可の専門ではないので、1号〜6号許可以外のことは分りませんので参考までに。

2011/01/18  建設企業の連携によるフロンティア事業の公募(助成金)
 建設企業が、連携の強化を図り、技能者等を新規に雇用することにより、維持管理、
エコ建築、耐震、リフォーム等の成長が見込まれる市場の開拓を図る事業を支援する
建設企業の連携によるフロンティア事業が実施されます。
 少なくとも2以上の建設企業の連携体で、予定する事業期間の過半を超える期間に
おいて、新たに技能者、技術者、若年者その他の事業実施に必要となる者を1名以上
雇用し、事業期間終了後も継続して雇用する見込みがある事業を助成対象としており
助成額は上限が1000万円となっております。
 募集期間が2月15日(火)〜2月28日と短いので、お早めにご検討下さい。

2011/01/07  下請債権保全支援事業
 下請建設企業等が元請建設企業に対して有する手形を含む債権について、ファクタリング
会社が支払保証を行い、下請建設企業等の債権保全を支援するというものです。
債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請次数に関係なく
手形の交付を受けた段階、支払請求段階、下請契約等の締結段階から保証を受けられます。
このファクタリング会社に支払う保証料の一部が助成されるというものです。
期限は来年度末です。

2011/01/05  ものづくり指導者養成支援事業(補助金)
 団塊世代の大量・一斉退職より若年者を指導する人材や時間が不足し、ベテラン人
材が培ってきた技能やノウハウの着実な継承がなされない問題やOB人材等が海外へ技
術指導に行くことによる技術流出を解決するための補助金です。
 現場従業員を教育するために、OB人材等に指導者としてのスキルを身につけさせるた
めの指導者養成プログラムを実施にかかる費用を上限1000万円、補助率100%補助して
もらえます。補助対象経費や対象要件、応募要件などがありますのでお気をつけ下さい。
また、補助事業者へ義務が発生しますのでそれらを考慮の上検討下さい。
なお、期限は2/15が締め切りとなっております。

2010/12/27  3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の者で、ハローワーク等に求職
登録を行っている、卒業後安定した職業に就いた経験がない雇入れ開始日現在の満
年齢が40歳未満の者を、ハローワーク等からの紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用と
して雇い入れ、その後正規雇用で雇い入れた事業主に対し、支給される奨励金です。
有期雇用期間(原則3ヵ月)は対象者1人につき月額10万円、有期雇用終了後の正
規雇用での雇入れに関しては対象者1人につき50万円支給されます。
平成23年度までの制度ですのでお考えの事業主様はお早めに、既卒者トライアル求人
をハローワークか新卒応援ハローワークに提出することをお勧めします。

※この奨励金に関しては社会保険労務士業務であるので当事務所で受任することはありません

2010/12/21  家系図作成業務との違い
 家系図の作成を無資格者が報酬を受けて行うことは適法であるという最高裁の判決
が出ました。当事務所の考えとしても家系図作成業務は行政書士の独占業務とは思っ
ていません。
 当事務所が作成している相続関係図は登記をする際に必要な「事実証明」に関する
書類であり、家系図とは違い一定の要件を記載することが必要になります。これは行政
書士の独占業務です。家系図とは全く異なるモノでありますので、誤解のないようにお願
い致します。

2010/12/13  既卒者育成支援奨励金
 卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者を6カ月間有期雇用し、その間に座
学等(オフ・ジョブトレーニング)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対
象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給される制度です。
 注意点としては、育成計画書(事前に提出)に基づく座学等により育成することや、ハ
ローワーク等からの職業紹介を受ける前に、対象者を雇用することを約している場合は
支給対象外であること、座学等は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必
要があること、その他細かい決まりがあります。

※この助成金の申請代行や育成計画書の作成は社会保険労務士業務であるので
  当事務所で受任することはありません

2010/12/08 新規開業資金(新企業育成貸付)
 起業される方で「現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める(6年以上勤務)」「大
学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤勤務かつその職種
と密接に関連した業種の事業を始める」、「技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズ
に対応する事業を始める」、「雇用の創出を伴う事業を始める」、「これらの事業で起業後
5年以内」に該当する方を対象に、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要と
する資金として7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)を融資する制度です。
その他細かい条件はありますが、開業資金・運転資金が必要な起業者には助かる融資
制度ではないでしょうか。

2010/12/06 新事業活動促進支援補助金(新連携支援事業)
 中小企業が技術・ノウハウの緊密な「摺り合わせ」を通じ、「強み」を相互補完しながら
高付加価値の製品・サービスを創出する新たな連携(新連携)を支援するため、国から直
接事業者に対し補助金を交付するものです。
対象となるのは異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた代表者が、当該計画
に従って行う事業で、補助限度額3000万円(試作 ・実験費を申請しない場合は2500万
円)、補助率2/3以内となっております。補助対象となる事業内容は@マーケティング調査、
販路開拓A連携体の強化(情報システム化、新たな規約等の作成)B新商品、新役務
の研究・開発に係る試作品の製造・新システムの検討等(技術開発を伴う事業化・市場
化に限る)です。12月24日が締切ですのでお早めにご検討下さい。

2010/12/02 神戸市中小製造業投資促進助成制度(補助金)
 神戸市内の工場で1年以上前から継続して製造業を営む中小企業を対象に、事前に
神戸市に提出した事業計画に基づく、工場の設備投資又は新増設等 で、H22/4/1〜
H23/3/31の間に契約し、事業計画の受付通知後2年以内に、事業計画にある工場や
設備の取得・引渡しを完了できる事業に関し、設備投資は100万円を新増設等は500万
円を上限に対象地域に従い対象経費の1〜2%を補助金(文面上は助成金ですが、語弊
を避けるために補助金という言葉を使用します)として支給衣してくれます。工場の新増設
等や設備投資をお考えの事業者の方はお早めにご検討下さい。

2010/12/01 ストック活用型住宅セーフティネット整備推進事業(補助金)
 賃貸住宅の賃貸人、賃貸住宅管理者、改修工事施行者など、本事業を的確に執行
できる者を対象に、高齢者世帯、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居等を条件と
して、既存の空家ストックに対し、耐震改修工事、バリアフリー改修工事または省エネルギー
改修工事のいずれかを含む改修工事を行う事業に関し、補助事業の要件に該当する改修
工事に要する費用の1/3(空家の戸数×100万円を補助限度額)にあたる補助金制度
が本日より開始しました。来年3/31までですので、上記事業をお考えの方や事業者はお早
めに申請することをお勧めします。

2010/11/30 地域建設業経営強化融資制度(融資)
 建設業者団体を含む事業協同組合等や一定の民間事業者による転貸融資制度と
保証事業会社による金融保証制度を活用した事業で工事の途中段階で、公共工事
請負代金債権の資金化が図れます。また、元請業者の方には、事業協同組合等から
の転貸融資とともに、未完成部分については保証事業会社が債務保証を行い、金融
機関から直接融資を行います。この制度を事業化し、利用した事業協同組合等には
制度推進のため助成制度もあります。
全てをここで書ききれないので、この助成制度についての紹介は以上にしたいと思います。

2010/11/29 神戸市内小規模製造業販路開拓支援制度(補助金)
 落ち込んだ受注の回復を目標に、展示会への出展、業界紙等への広告掲載など積
極的に自社の製品や部品などの販路開拓を図る小規模製造業者(従業員数が20人
以下の製造業)に対し、補助金が交付されます。
補助の額は補助対象事業費の2分の1以内で、上限は15万円ですが、補助の対象が
「販路開拓活動に要する展示会等出展経費、広告掲載費のうち、小間代、装飾費、
運送費、旅費、宿泊費、広告掲載料、原稿執筆料、その他対象事業の実施に市長が
必要と認める経費」と広く、この不景気には大変便利な補助金であると思います。
交付申請書の事前提出が必要であることと、申請額が予算を超えた時点で受付を終了
することに注意が必要です。

2010/11/26 女性、若者/シニア起業家支援資金(融資)
 女性、30歳未満の若年者、55歳以上の高齢者(55歳を高齢者扱いするのはかなり失
礼であると思いますが…)で、新規開業して概ね5年以内の方を対象に設備資金及び長
期運転資金の融資が受けられるというものです。「固定金利型」と「成功払い型」の2つが
あり、「成功払い型」の場合は技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業を行う方で一定の
要件を満たすという条件が加えられます。新規起業者ということもあり、融資がなかなか受け
られない経営者には有効ではないでしょうか?

2010/11/25 次世代自動車等購入資金融資(融資)
 少し助成金や融資に関し情報を発信したいと思います。神戸市内で引き続き1年以
上同一事業を営んでいる、一定の条件に該当する中小企業が一定の条件を満たすこ
とで次世代自動車、LPG自動車等の新規登録自動車購入に要する資金の融資を受
けることができます。(登録手数料、取得税、重量税(消費税含む)は、融資対象外) 
 事前申請が原則なので、事業用車の次世代自動車への買替えを検討中の経営者に
とっては良い材料になるかと思います。

2010/11/15 平成22年度行政書士試験 
 昨日は行政書士試験が行われましたが、去年より難しかったという声を聞きます。去年
の問題は見たことがありませんが、最近の試験の傾向が分ったような気がします。なかなか
対策を立て辛い試験になりました。
受験生の皆さんお疲れ様でした。

2010/11/01 偽装養子縁組 
 本日騒がれている偽装養子縁組ですが、悪い人は本当に頭がいいですね。多重債
務者に、不法在留の外国人に、保険金詐欺に。多重債務者に養子縁組させるという
のは聞いた事がありましたが、不法在留の外国人に利用させていたのは初めて知りまし
た。その頭の良さをもっと良い方向に生かせばいいと思うのですが・・・。

2010/10/28   申請取次者コンプライアンス研修
 本日は入管業務に関するコンプライアンス研修に行って来ました。大阪入管の方が
来られ、偽装について、法改正について、質疑応答など、かなり内容の濃い研修にな
りました。中でも国別偽装結婚のパターンや偽装認知のパターン等、行政書士が巻き
込まれる可能性のある恐ろしい話は、自己防衛の為には大変勉強になりました。

2010/10/09   NPO法人遺言・相続支援センター講演会
 本日、神戸にてNPO法人遺言・相続支援センター講演会がありました。三連休&
雨風というコンディションが悪い日にも関わらず、多くの人に参加いただきました。また、
講演後の相談も過半数の人が参加頂きました。過半数というのは過去最高の数字
です。遺言・相続・後見に関しての重要性を今回も実感しました。

2010/10/04   神奈川の不法就労
 昼のニュースでインド人を興行ビザで呼び、実際は工事現場で働かせていた事件が
神奈川であったそうです。興行ビザは芸能活動以外にダンサーやプロスポーツ選手等
何の興行で来日するかによって必要書類が違ってきますが、各証明書類を偽って入管
の目をごまかせたということは、何か組織が関わっていた可能性が高いのでこれをきっか
けに、ブローカー等の真面目に頑張っている外国人の利益にならない組織が減ることを
望みます。
また、入管はビザを許可しても、その後泳がせて尻尾をつかむという警察のような捜査も
するので虚偽申請は無理であるということをもっと認識してもらいたいです。

2010/10/03   神戸支部50周年記念講演
 昨日、無事に神戸支部50周年記念講演を終えることができました。恥ずかしながら
講師であった陰山先生の事は今回初めて知りましたが、かなり有名な先生らしく、講
演後の無料相談会中も陰山先生の前には列ができていました。

2010/09/25   パリス・ヒルトンの入国拒否
 今朝知りましたが、パリス・ヒルトンが入国できずに帰国したそうです。日本の入管は麻
薬等の犯罪歴のある者は原則入国拒否で、法務大臣の特別の許可があった時のみ入
国できます。入管の人が説明でよく使用する有名人が「ミック・ジャガー」「マラドーナ」です。
個人としては入国が拒否されますが、Wカップの際など監督としての入国は流石に特別
許可が出るのではないかと思います。なので、個人の好奇心として監督の間に日本で親
善試合を行って欲しかったです。

2010/09/21   入管Gメン
 昼食をとりながらテレビを見ていると、「入管Gメン摘発の瞬間」という特集をやっていま
した。偽装滞在者に張り付いて証拠を固め身柄確保に向かうという内容でしたが、警察
のような誘導尋問や張り込み等は流石だなという感想を持ちました。嘘を見抜くプロなので
仮に許可されたとしても事後に発覚してしまうという認識を持って欲しいと思いました。そし
て、同じ国の方々にも今後迷惑をかけるということを認識していただきたいと感じました。
また、雇い入れる企業側も偽装の片棒を担いだり、入管の知識不足から就労できない外
国人を雇ってしまい、知らないうちに大きなリスクを負うなど、企業側にも課題が山積してい
ると感じました。
今回の報道を見て、報道する側も入管に関する知識が中途半端であるということを露見す
る場面が見られたので、まずは正しい報道が必要ではないのかなということと、困ったことがあ
ればすぐに相談をしてほしいと感じました。

2010/09/16   神戸支部創立50周年記念講演会
 10月2日に神戸支部創立50周年記念講演会があります。「学力は1年で伸びる」と
いう講演テーマで講師は陰山英男先生です。陰山先生は「陰山メソッド」を確立した
方で立命館大学教育開発推進機構教授、文部省・中教審議会教育課程部委員
、大阪府教育委員会という経歴の持ち主で業界ではかなりの有名人です。これから資
格を取得予定の方や、子や孫の教育へ関心のある方にはお勧めです。参加費は無料
で、場所は兵庫県農業会館ですので是非お申込み下さい。

   お問い合わせ  兵庫県行政書士会 神戸支部  TEL:078−341−1721

2010/09/02   就労ビザ 技能
 本日、新しいサッカーの日本代表監督が初練習に参加したとのニュースを見ました。
ニュースでは、「ビザの関係でピッチに下りれず、客席から見るだけであった」とされていま
した。よっぽど、急ぎであったことがうかがえます。スポーツ指導者は通常、「技能」という
就労ビザで日本に来るのですが、報酬が発生しなければ、短期滞在(査証免除国を
除く)で来日することも可能であります。今回、ピッチに下りることができないと言うことは
就労ビザが間に合わなかったことを示すので、日本代表監督の決定がギリギリであった
とうい証拠だと思われます。
※正式には「就労ビザ」ではなく就労資格のある在留資格ですが、「就労ビザ」という言
  葉が浸透しているので、便宜上「就労ビザ」という言葉を使用しました。

2010/08/26   エコと補助金
 太陽光発電のパネルを住宅につけた場合の補助金の話を聞いてきました。エコがブー
ムということと、電力の売価が10年限定で通年の倍になっていることもあり、申請件数
がもう少し多いと思いましたが、現段階で予算の半分だけということでした。受付窓口
が、事業仕訳により一か所しかないので大変そうでした。

2010/08/25 相続判例研修
 本日は相続判例研修がありコーディネーターを務めました。毎月1回県行政書士会
が行っているもので、相続に関する判例を、現在の最高裁判例が出るまでの経緯や、
それに関する反対論者の考えや賛成論者の法的解釈などを解説しながら、ディベート
等をするものですが、本日はコーディネーターという解説・進行役を務めさせていただき、
大変勉強になりました。

2010/08/11   中小企業魅力発信レポート作成支援
 本日は中小企業基盤整備機構主催の中小企業魅力発信レポート作成支援の
専門家人材育成研修に参加しました。中小企業魅力発信レポートとは、財務諸表
等の有形資産以外のも無形資産を文書化し、自社の強みや課題、経営理念等を
「見える化」するという、知的資産経営報告書の1種で、2006年から経済産業省が力
を入れているものです。誰に対する文書かで記載内容が変わりますが、今回の中小企
業魅力発信レポートは学生等の求職者にたいして、企業の魅力を伝え、優秀な人材
えお確保するモノです。かなり、ハードで実践的な研修となりましたが、他業種の人達と
の意見交換もでき充実した日になりました。また、本日より、中小企業魅力発信レポー
ト作成支援家として、登録されることとなりました。

2010/08/06     法的保護情報講習講師
 本日、JITCO(国際研修協力機構)の法的保護情報講習講師に認証されました。
外国人技能講習制度に義務付けられている入管法や労働関係法規等の講習を行
う講師の資格です。国際的に重要な立場なので、業務を行うにあたり、より責任感を
感じることになりそうです。

2010/07/12    就労ビザ
 「平成21年における日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際
業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について」法務省から発表がありました。
前年比49.1%減ということです。世界的な不況や日本市場への魅力減など複数の原
因があるとは思いますが、留学から就労ビザへの変更も許可が厳しくなっている事も含め、
外国人労働者の数が全体的に減少している現状です。
 少しでも有能な労働力確保の為に、国際業務を専門としている行政書士の力が必要
になってきていると思いました。

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