ビザ申請・帰化申請・交通事故の自賠責保険請求・相続・遺言なら、刈谷行政書士事務所へご相談ください。神戸を中心に兵庫・大阪全域で活動中!

HOME ビザ申請 遺言 兵庫
所長 刈谷定雄 ビザ申請 遺言 兵庫
ご挨拶・プロフィール
業務案内 ビザ申請 遺言 兵庫
中小企業支援
ビザ申請・入管
帰化申請
相続・遺言
自賠責保険の保険金請求
その他の業務
インフォメーション ビザ申請 遺言 兵庫
建設業事業者支援
交通事故と後遺障害
ビザ申請に関する法改正
報酬について
刈谷行政書士事務所 ビザ申請 遺言 兵庫
事務所案内・アクセス
お問い合わせ
業務ブログ
リンク
  交通事故に関する自賠責保険の保険請求
HOME > 交通事故に関する自賠責保険の保険金請求

自賠責保険の保険請求はお任せ下さい。神戸を中心に兵庫県内、大阪府内すぐに駆けつけます!
交通事故の被害者になったら、すぐにご相談下さい。相談は初回無料です。 
こんな困りごと、悩みありませんか?

後遺症の自覚があるが、認定されなかった又は14級だった
保険会社から低額の示談金を提示された
交通事故に合ったが、外国人なのでどうしていのか分らない
交通事故に合い治療費が大変だ
交通事故被害者支援
 「交通事故に遭っても保険屋さんに言えば、当然に保険金がもらえる」
 「後遺症が残っても、書類さえあれば保険金がもらえる」
 との間違ったイメージのせいで、正当な保険金を受け取っている被害者の方は一握りで
 あるのが現状です。
 保険会社としても被害者の言うままに保険金を支払えば、当り屋等の保険金詐欺の
 被害に遭います。したがって、正当な保険金が支払われる為には一般の方には少しハードル
 の高い手続きが必要となります。

交通事故に遭ったらすぐ相談!神戸を中心に兵庫県内、大阪府内すぐに駆けつけます!
 当事務所では損害賠償に関する訴訟を想定し
 ・自賠責保険の保険金請求等
 ・後遺症の認定
 ・弁護士の紹介
 ・専門医の紹介
           等のトータルサポートをし、被害者の救済に尽力致します!
交通事故の後遺障害(後遺症)でお悩みの方はコチラ

 書類を提出しただでは認められない後遺症!1
 交通事故の影響で車椅子生活になり介護が必要な場合は、後遺障害等級1級該当するように思えます。
 しかし、事故との因果関係や画像所見や他覚所見等による後遺症の証明ができない場合には後遺障害
 等級9級10号と認定されます。
 介護が必要な1級の場合の自賠責保険支払限度額が4000万円であるのに対し、9級は616万円です。
 しかるべき検査を受けず、数枚の書類を提出しなかっただけで3384万円もの差がついてしまいます。症状
 は同じにも関わらず・・・

交通事故に遭ったらすぐ相談!神戸を中心に兵庫県内、大阪府内すぐに駆けつけます!
 書類を提出しただでは認められない後遺症!2
 交通事故に遭い所謂「むちうち症」になった場合、症状により後遺障害等級12級、14級に該当します。
 後遺障害等級12級とは【局部に頑固な神経症状を残すもの】
 後遺障害等級14級とは【局部に神経症状を残すもの】
 とされており、条文上では明確な違いは分りません。しかし、提出書類によって結果に大きな違いがある
 ように感じます。実際、後遺障害等級12級の認定申請をした方のほとんどが後遺障害非該当若しくは
 後遺障害等級14級と認定を受けております。後遺障害等級12級の認定を受けるには
 【医学的に説明が可能】では足りず、【医学的に証明】できる必要があるようです。
 後遺障害等級12級の場合の自賠責保険支払限度額が224万円で後遺障害等級14級の場合の
 自賠責保険支払限度額は75万円、非該当では0円です。
 
交通事故に遭ったらすぐ相談!神戸を中心に兵庫県内、大阪府内すぐに駆けつけます!
 

交通事故の保険制度
交通事故の保険制度には自賠責保険と任意保険があります。

  自賠責保険
   自賠責保険は自動車事故による人身事故の被害者救済の為全ての自動車(原付含む)
   に加入義務がある保険です。 (自賠責保険法 5条、自賠責保険法 12条)
   加入者が自動車の運行により被害者を死傷させた場合に補償する賠償責任保険です。

  任意保険
   保険の加入が任意であり、自賠責保険と違い物損についても損害が補償されます。また、
   搭乗者傷害保険金・人身傷害保険金・車両保険・積載動産、台車代等の事故諸費
   用・弁護士特約など加入条件により補償が多岐にわたります。

交通事故の損害賠償と保険
 交通事故の加害者は交通事故被害者に対して損害賠償責任が発生します。
 加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が代わりに支払ってくれ、加害者が任意保険に加入
 していなければ、強制保険である自賠責保険からの支払のみとなります。
 自賠責保険での賠償の範囲を超えた損害賠償額を任意保険で支払う形となります。

損害賠償と任意保険と自賠責保険
 

交通事故に関する自賠責保険の保険請求
 交通事故に関する自賠責保険の請求は以下のものがあります

  加害者請求 (自賠責保険法 15条)
   被害者の治療費等の損害に対する加害者からの自賠責保険の保険金請求です。
   加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社に対し自賠責保険と任意
   保険の一括請求できます。
  被害者請求 (自賠責保険法 16条)
   被害者から治療費等の損害に対する自賠責保険の保険金請求です。
  後遺障害認定請求 (自賠責保険法施行令 2条3項ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ)
   事故による後遺症の損害に対する自賠責保険への保険金請求です。
  後遺障害の等級認定に対する異議申し立て
   実際の後遺症と認定された後遺症に差がある場合、実際の後遺症認定を要求する
   ための請求です。後遺症等級が変わるだけで保険金の額が違ってきます。
 

交通事故に対する自賠責保険からの保険金
 自賠責保険では交通事故による傷害、死亡、後遺症等に対する補償がなされます。 (自賠責保険法 16条)
 ただし、過失割合が7割以上になると過失割合により保険金が減額されます。 (自賠責保険法 14条)

  傷害の場合
  ・傷害による損害の場合 (自賠責保険法施行令 2条3項イ)
   治療費・休業損害・慰謝料等として上限120万円までが補償されます。

  ・後遺症による損害 (自賠責保険法施行令 2条3項ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ)
   逸失利益、慰謝料等が傷害の程度に応じ75万円〜4000万円まで補償されます。


  死亡の場合
  ・死亡による損害の場合 (自賠責保険法施行令2条1項イ)
   葬儀費、逸失利益、慰謝料等として上限3000万までが補償されます。
        ※相続人が被害者に代わって請求権を得ます

  ・死に至るまでの傷害による損害 (自賠責保険法施行令2条1項ロ)
   治療費、休業損害、慰謝料等として上限120万円までが補償されます。


  仮渡金請求
  加害者から損害賠償を受けていない場合で生活費等の費用が必要な場合は
  被害者から仮渡金が請求できます。 (自賠責保険法 17条)

後遺障害の等級認定とは
 交通事故により後遺障害が残った場合に将来の損害を補填するための制度です。
 鞭打ち等の神経障害や外傷等がこれに該当します。
 ただし、後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害が残った事実や治療の事実があるのみ
 では足らず、「交通事故と後遺障害の因果関係」の証明が要求されます。

  後遺障害の等級認定に必要な事
   後遺障害の等級認定の受けるためには「交通事故と後遺障害の因果関係」の証明が要求される
   という事は前述しました。
   具体的に言うと、事故と検査との時期や医師の所見との整合性から因果関係ありとの推定を否定
   し難い書類の添付が必要になります。

  後遺障害の等級認定に必要な要件
   後遺症が認定され自賠責保険からお金をもらうためには以下の3要件が必須となります。

    □ 画像所見
    □ 他覚所見
    □ 自覚症状

  後遺障害の等級認定の難しさ
   後遺障害の等級認定に必要な書類に「診断書」があります。この診断書の文言が非常に
   重要になります。
   しかし、医師は「医療のスペシャリスト」であって「保険金請求のプロ」ではありません。また、
   保険金請求に有効な診断書の書き方も知りません。
   後遺障害の等級認定を含め保険金請求は書類審査のみですので、診断書等の必要書類
   が要となります。後遺症に不安があれば是非ご相談下さい。

自賠責保険の一括請求とは
 自賠責保険の一括請求とは、加害者が保険会社に任意保険の保険金請求すると保険会社が
 一緒に自賠責保険の手続きも行ってくれることを指します。この際、被害者とのやり取りは保険会
 社になりますが、この場合に問題になるのが、「入院日数が多いから、保険金はもう出ませんよ」と
 いう言葉や、心のない会社による低額な示談です。また、後遺症に対する損害補償については説明
 がないことがほとんどですので、保険会社を100%信用せずに、お気軽にご相談下さい。

外国人と交通事故の保険金請求
 外国人が交通事故被害者となった場合、在留資格により扱いが異なります。
 永住者・日本人配偶者・永住者の配偶者・定住者・特別永住者は日本人の扱いに準じた
 取り扱いがされますが、就労資格、家族滞在や短期滞在等では扱いが異なります。
 万が一、交通事故の被害者になってしまった際は、ご相談ください。

自賠責保険と物損
 自賠責保険では物損は補償されません。(義肢等は補償されます)加害者が任意保険に入って
 いれば任意保険により補償されます。加害者が自賠責保険だけの場合は個人に請求します。


事故後に注意すること
 交通事故後には以下の事に注意して下さい

 ■警察に通報する
   車両による事故の当事者は道交法第26条により警察への届出が義務付けられています。その通報により
   現場検証が行われ、自賠責保険の保険金請求に必要な事故証明書をとることができます。
   軽微な交通事故である場合、人身事故の届けをしない場合があります。この場合、事故証明を入手でき
   ません。このような場合でも他の書類で代用できますので、自賠責保険の保険金請求は可能です。
 ■すぐに病院へ行く
   事故後は軽傷に思えても、後にどんな症状がでるか分らないので、事故後はすぐに病院へ行って下さい。
   交通事故後2週間以内に病院で診察してもらわなければ、自賠責保険の保険金等を請求したとして
   も「交通事故との因果関係なし」と判断され、保険金等がもらえなくなります。
 ■健康保険は使える
   事故であっても健康保険は使えます。第三者行為への手続きが面倒であったり、自由診療で少しでも
   儲けよう(自由診療の方が結果的に診療報酬が高くなる)とし健康保険を断る病院があるためにこのよ
   うな噂が出てくるのだと思います。
   自由診療にしてしまうと、自賠責保険の限度額120万円(傷害の場合)を早く使い切ってしまいますので
   ご注意下さい。
 ■保険会社の言葉を鵜呑みにしない
   交通事故の場合は加害者が任意保険に加入していることが多ので、加害者が保険会社に依頼して
   自賠責保険と任意保険の一括請求となることが多いようです。
   この一括請求でよく聞くのが「自賠責保険からの保険金は出ません」の言葉です。入院が1ヶ月以上に
   なる場合は治療費だけで保険金の上限に達しますが、その場合は後遺症が残る可能性が大きいので
   後遺障害に関する保険金はもらえます。
   また、保険会社からの示談は低額な保険金額を提示されたケースもよく聞きます。
       「訴訟になれば裁判基準で損害額を算定するが、訴訟にならないなら自賠責基準で算定する」
   と交通事故被害者を馬鹿にした対応をする保険会社は珍しくありません。
   信じがたいとは思いますが本当の話です。
 ■気軽に示談には応じない
   事故直後は怪我が軽度であっても、以後に後遺症等が出る可能性があります。後遺症に関しては
   場合によっては損害賠償請求が可能ですが、大変時間がかかることが予想されます。
相談は初回無料!神戸を中心に兵庫・大阪で交通事故被害者の適正な保険金請求と後遺障害(後遺症)の認定をサポート致します 
 
交通事故の被害者になり、お困りの方はこちらをご参照の上、ご相談下さい。
 


身近な法律問題は行政書士にお任せください!一人で悩まずに、まず一度ご相談ください。兵庫県内、大阪府内すぐに駆けつけます!

このページのTOPへ
◆ 所長 刈谷定雄 ・・・・・  ご挨拶・プロフィール

◆ 業 務 案 内  ・・・・・  中小企業支援ビザ申請・入管帰化申請相続・遺言交通事故に関する自賠責保険の保険金請求
                  その他の業務

◆ インフォメーション  ・・・・・ 中小企業経営承継円滑化法とは建設業事業者支援交通事故と後遺障害ビザ申請と法改正|
                   報酬

◆ 刈谷行政書士事務所 ・・・・・事務所案内・アクセスお問い合わせ業務ブログ | リンク |

複雑な申請や手続きで困ったら信頼できる行政書士へご相談ください!
TEL/FAX:078-231-1822 営業時間:9:00〜17:00(土曜日・日曜日 定休)
※ 休日・時間外の対応も可能です。
刈谷行政書士事務所
  〒651-0068
  兵庫県神戸市中央区旗塚通6-2-5‐202
お問い合わせフォームはこちら

COPYRIGHT(C)神戸 大阪 ビザ申請 自賠責保険 帰化申請 交通事故 刈谷行政書士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.